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「専利審査基準改正草案(審議案)」は公表され、パブリックコメント募集開始

发布时间:2016.11.03

2015年末に、国家知識産権局が「専利審査基準」の改正を進行してきて、2016年10月27日付け、国家知識産権局によって「専利審査基準改正草案(審議案)」(以下は審議案と略称する)が公表され、パブリックコメントを募集してきた。改正の概要は以下の通りである。

1.商業方法には権利付与される可能性がある

商業モードに関わる請求項について、もし商業規則と方法を含むだけでなく、技術特徴も含めれば、専利法第二十五条により権利付与される可能性を除外してはならないと審議案に明らかにされている。

2.コンピュータプログラムに関わる専利

審議案には、「コンピュータプログラム自体」が「コンピュータプログラムに関わる発明」ではないことを更に明らかにして、請求の範囲の構成部分にはハードウェアだけでなく、プログラムでも含むことができることが規定されていて、それに「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正した。

3.出願日以降に補足された実験データが考慮される可能性がある

「出願日以降に補足された実験データについて、審査員が審査すべきである。ただし、補足された実験データによって証明される技術効果が当業者にとって専利出願に公開された内容から得られてしなければならない」と審議案に指摘されている。

4.無効宣告

請求人は専利権者が削除以外の方式で補正した請求項に対して、無効宣告理由を追加する場合に、「補正した内容」のみに対して無効宣告理由を追加すべきである。それに専利書類に対する補正方式を拡大し、請求の範囲では、請求項に対して更に限定するために補正することができ、明らかなミスに対して補正することもできる。

5.実体審査の関係書類が閲覧とコピーすることができる

公開済み、専利権の査定がまだ公告されていない発明専利出願書類について、公衆が閲覧とコピーできる書類の範囲を実体審査には出願人に対する通知書、検索報告及び決定書に広めている。専利権の査定が公告される発明専利出願書類について、公衆がその中の検索報告でも閲覧やコピーすることができる。

6.財産保全の執行協力による期限の中止

人民法院が専利局に財産保全の執行協力を要請して中止手続を執行する場合に、専利局が民事裁定書及び協力執行通知書に明記された財産保全期限により関係手続きを中止すべき、それに中止手続きの6ヶ月の延期期限を取消した。

 

詳しい改正説明及び改正対照内容を以下のリンクに参照してください。

http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201610/t20161027_1298360.html