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中国「審査指南」が改訂された

发布时间:2017.03.31

2017年2月28日付け、中国国家知識産権局が「専利審査指南改正局令」(第74号令)を公表し、改訂された「審査指南」は4月1日付けで施行される。

今回の改訂内容は、無効審判段階での補正制限の緩和、ビジネスモデル特許やプログラム関連特許審査の適正化、追試データ扱いの適正化、審査包袋閲覧請求範囲の拡大などが含まれており、いずれも現在審査実務に、国の産業政策を反映させるもの、または出願人からの声を反映させるもので、今後の審査実務に大きく影響を与えるものと考えられる。

主な改訂内容は以下の通りである。

1.ビジネスモデルに関する特許は、技術的特徴を含んでいれば、専利法第25条に規定される保護対象外のものに該当しない(第2部分第1章第4.2節)

2.コンピュータプログラム自身は、コンピュータプログラムに係る発明と異なり、“媒体+コンピュータプログラム”のクレームは認められる(第2部分第9章第2節)

3.ソフトの技術的特徴は、ハードの技術的特徴とともに、装置クレームの構成要件として認めることを明確にした(第2部分第9章第5.2節)

4.追試のデータは審査官が考慮しなければならない、ただし、追試データを以て証明しようとする技術効果は当業者から本発明の開示から得られるものに限る(第2部分第10章第3.5節)

5.無効審判段階での補正が緩和され、その他の請求項に記載のあった構成要件を使った減縮補正が可能に、また、明らかな誤記の訂正が可能に(第4部分第3章第4.2節、第4.6.2節、第4.6.3節)

6.包袋閲覧できる書面の範囲は拡大される(第5部分第4章第5.2節)