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中国知財情報速報 Newsletter Oct.2015

发布时间:2016.04.20

一.今年1月〜6月中国特許の出願件数
中国国家知識産権局の発表によると、今年1月から6月まで、発明特許、実用新案及び意匠出願の合計出願件数は112.4万件に達し、前年比20.5%増となった。その中、発明特許の出願件数が42.4万件で、前年比20.9%アップ。実用新案と意匠の出願件数がそれぞれ47.1万件と22.9万件で、前年比28.5%と6.4%増加した。
1月〜6月の半年間に出願された発明特許のうち、国内からの出願件数は36.1万件で、前年比24.6%アップ、全体の85.1%を占めた。国外からの出願件数は6.3万件で、前年比3.6%アップ、全体の14.9%を占めていた。 それに、国内発明特許出願の中、職務発明の出願件数は29.1万件で、比率が80.6%に達していた。非職務発明出願件数は7万件で、占める比率が19.4%だった。
発明特許、実用新案及び意匠出願の2014年合計出願件数は前年比99.3%となり、中国特許制度運用開始から初めての前年並みを示したことから、連年件数増加の勢いは一段落ではないかとの推測もあったが、2015年1月〜6月の出願件数は再び増加に転じ、顕著な増加傾向を呈した。

二.中国知財法院の動きについての最新情報
2015年9月9日に、最高人民法院が記者会見を行い、北京、上海、広州の三ヶ所の知財法院の設立及び運用に関する最新情報を発表した。
会見の発表によると、設立から2015年8月20日までに、三ヶ所の知財法院が合わせて新受した件数は10,795件、結審した件数は4,160件という。
そのうち、北京知財法院が受理した件数は6,595件で(一審案件5,622件、二審案件973件)、受理した案件に特徴が二つあり、一つ目は特許や商標の権利付与に関する行政系案件は全体の四分の三以上に達すること、二つ目は渉外案件が多くて、一審案件の39.4%を占めたこと。
上海知財法院が受理した件数は1,052件で(一審案件612件で、二審案件440件)、特徴は著作権に関する案件が多くて、全体の二分の一を超えた。
また、広州知財法院が受理した件数は3,148件で(一審案件1,842件、二審
案件1,306件)、その特徴は専利権に関する案件が多くて、一審案件の90.99%を占め、全体案件の53.24%を占めていた。
北京、上海、広州知財法院は全人大常務委員会の承認を受けて設立された初めての知財事件を専門に扱う裁判所である、2014年11月から順次設立された後、簡素化、高効率、フラット化という原則に従って、率先して主任裁判官並びに合議体の責任所在、司法判断の責任所在の明確化などの改革措置を試ることによって、知財裁判の司法改革を促進し、裁判結果の質向上に役立つと期待されている。
なお、注目された“技術調査官”制度だが、現在はまだ未着任で、専任と兼任の両方を体制に入れる動きはあるという。

三.商標出願官庁費用を始めとする知財関係の官庁費用一部改訂
2015年9月24日に国家発展改革委員会及び財政部から発表された通達によると、商標出願官庁費用を始めとする知財関係の官庁費用は一部引下げと改訂されます。詳細は以下の通りである:

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四.知的財産関係法律の改正計画は発表された
中国の国務院(内閣府に相当)によって2015年9月2日に発表された通達によると、知的財産関係の法律を改正する計画は以下の通りである。
①年内完成予定の立法項目
専利代理の行為を規範して、依頼人、専利代理事務所及び専利代理人の合法
的な利益を保障して、専利代理業務の円滑化を図るために、専利代理条例(弁理士法に相当)を改正(知識産権局起案);
②立法予定項目
不正競争防止法(改正)(工商局起案)、専利法(改正)(知識産権局起案)、著作権法(改正)(版権局起案);
③立法研究項目
独占禁止法(改正)(商務部、発展改革委、工商局起案)、職務発明条例(知識産権局起案)、国家科学技術奨励条例(改正)(科学技術部起案)、商業フランチャイズ経営管理条例(改正)(商務部起案)、国防専利条例(改正)(総装備部、産業情報化部、国防科学局起案)。
当該立法計画によれば、今年度に改正完了を予定しているのは“専利代理条例”のみで、今まで注目された“専利法”及び“職務発明条例”の改正・制定は今年度以後になるものと考えられる。とりわけ、“職務発明条例”の優先順位は低くて立法研究段階と位置づけされたため、当該条例の制定及び実施の時期はまだまだ先ではないかと推測される。