専利早期審査管理規則が8月1日から施行

发布时间:2017.08.07

国家知識産権局により公布された「専利早期審査管理規則」(以下は「該規則」という)は今年8月1日から施行された。該規則が早期審査の対象を広げ、実体審査段階の発明出願、実用新案及び意匠出願、並びにこれら出願の拒絶査定不服取消審判及び無効審判まで拡大した。また、早期審査の適用条件を明確にし、早期審査の適用できる範囲を拡大したを明確にした。更に早期審査請求の手続きを簡略化し、早期審査の処理手続きを最適化した。具体的な内容は以下の通りである。

第一条 産業構造の最適化・高度化を促進し、国家知的財産権戦略の実施及 び知的財産権強国家建設を推進し、イノベーション駆動型発展に寄与し、専利 の審査手続を整備するために、「中華人民共和国専利法」及び「中華人民共和国専利法実施細則」(以下、「専利法実施細則」という)の関連規定に基づき、同規則を制定する。

第二条 次に掲げる専利の出願又は案件における早期審査は、同規則の適用範囲である。

(一)実体審査段階の発明の出願

(二)実用新案及び意匠の出願

(三)発明、実用新案及び意匠の出願に関する拒絶査定取消審判

(四)発明、実用新案及び意匠に関する無効審判

国家知識産権局がその他の国又は地域の専利審査機関と締結した二国間又は多国間協定に基づき優先審査を行う場合は、関連規定に従い処理し、本規則を適用しない。

第三条 次に掲げる事由のうちいずれかに該当する専利出願又は専利審判案件は、早期審査を請求することができる。

(一)省エネルギー・環境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイテク設備の製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー自動車、スマート製造などの国家重点発展産業に関係する場合。

(二)各省レベル及び政令指定都市の市レベルの政府が重点的に推奨する産業に関係する場合。

(三)インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの 分野に関わり、かつ技術又は製品の更新速度が速い場合。

(四)専利出願人又は審判の請求人が、実施の準備を完了している又はすでに実施していて、もしくは他人がその発明創造を実施中であることを証明する証拠を有する場合。

(五)同じテーマについて、初めて中国で専利を出願し、その他の国又は地区に対しても出願を提出する場合における、中国での最初の申請である場合。

(六)国家利益又は公共の利益にとって重要な意義があり、早期審査の必要 があるその他の場合。

第四条 次に掲げる事由のうちいずれかに該当する無効審判案件は、早期審査を請求することができる。

(一)無効審判案件に係る専利に権利侵害の紛争が生じ、当事者がすでに、地方知識産権局による処分の請求、人民法院への提訴又は仲裁調停組織による仲裁調停の請求を行っている場合。

(二)無効審判案件に係る専利が、国家利益又は公共の利益に重大な意義を有する場合。

第五条 専利出願、専利審判案件の早期審査を請求する場合は、出願人全員又は審判請求人全員の同意を揃わなければならない。無効審判案件の早期審査を請求する場合は、無効審判請求人又は専利権者全員の同意を揃わなければならない。

案件に関わる専利権侵害紛争を処理、審理する地方知識産権局、人民法院又 は仲裁調停組織は、無効審判案件について早期審査の請求を提出することができる。

第六条 専利出願、専利審判案件、無効審判案件に対して、早期審査を行う件数は、国家知識産権局が、各専門技術分野における審査能力、前年度の専利権付与件数及び今年度の審査待ち案件件数などの状況に基づき決定する。

第七条 早期審査を請求する専利出願又は専利審判案件は、電子出願のものでなければならない。

第八条 出願人が発明、実用新案、意匠の出願に早期審査を請求する場合は、 早期審査請求書、先行技術又は既存設計に関する情報資料及び関連する証明書を提出しなければならない。本規則第三条第五号に挙げた事由がある場合を除き、早期審査請求書には、国務院の関係部門又は省レベルの知識産権局が推薦意見を記入しなければならない。

当事者が専利審判、無効審判案件の早期

審査請求書及び関早期審査請求書及び関連の証明書類を提出しなければならない。実体審査又は方式審査の手続においてすでに早期審査を行った専利審判案件を除き、優先審査請求書には、国務院の関係部門又は省レベルの知識産権局が推薦意見を記入しなければならない。

地方知識産権局、人民法院、仲裁・調停組織が無効審判案件の早期審査の請求を提出する場合は、早期審査請求書を提出するとともに理由を説明しなければならない。

第九条 国家知識産権局が早期審査請求を受理し審査した後は、審査の結果を早期審査請求人に通知しなければならない。

第十条 国家知識産権局が早期審査を許可した場合、許可の日から次に掲げる期限までに結審しなければならない。

(一)専利出願は45日間以内に第一回審査意見通知書を発行し、かつ1年以内に結審する。

(二)実用新案及び意匠の出願は 2ヶ月以内に結審する。

(三)専利審判案件は7ヶ月以内に結審する。

(四)発明及び実用新案の無効審判案件は5ヶ月以内に結審し、意匠の無効審判案件は4ヶ月以内に結審する。

第十一条 早期審査を行う専利出願については、出願人はできる限り速やかに答弁又は補正を行わなければならない。出願人が発明の審査意見通知書を答弁する期限は、通知書の発送日から2 か月とし、出願人が実用新案及び意匠の審査意見通知書を答弁する期限は、通知書の発送日から15日間とする。

第十二条 早期審査を行う専利出願に、次に掲げる事由のうちいずれかに該当する場合、国家知識産権局は早期審査の手続を停止し、通常の手続に従い処理するとともに、早期審査請求人にその旨を通知することができる。

(一)早期審査請求が許可された後、出願人が専利法実施細則第五十一条第 一、二項に基づき出願文書に対し補正をした場合。

(二)出願人の答弁期限が、本規則第十一条に規定する期限を超えている場合。

(三)出願人が虚偽の資料を提出した場合。

(四)審査過程において、正常でない専利出願であることが判明した場合。

第十三条 早期審査を行う専利審判案件又は無効審判案件に、次に掲げる事由のうちいずれかに該当する場合、専利復審委員会は早期審査の手続を停止し、通常の手続に従い処理するとともに、早期審査請求人にその旨を通知することができる。

(一)審判請求人が答弁を延期した場合。

(二)早期審査請求が許可された後に、無効審判の請求人が証拠及び理由を補充した場合。

(三)早期審査請求が許可された後に、専利権者が削除以外の方式で請求項の範囲を補正した場合。

(四)専利審判又は無効審判の手続が中止された場合。

(五)案件の審理がその他の案件の審査における結論に依存する場合。

(六)判断が難しい案件で、かつ復審委員会の長の承認を得た場合。

第十四条 本規則は、国家知識産権局によって解釈されるものである。

第十五条 本規則は、2017 年 8 月 1 日から施行する。同時に、2012 年 8 月 1 日から施行した「発明専利申請に関する優先審査管理規則」は廃止する。