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弊所代理の複数の商標案件は、拒絶査定の取消に成功

发布时间:2017.06.16

中国の商標審査実務では、類似非類似の判断が審査官によってバラツキ、商標全体の一部のみが類似することだけで拒絶査定が下されるケースは少なくありません。拒絶査定不服審判に挙げても、その拒絶査定を覆す確率はかなり低いものとなっています。

この度、弊所が代理した顧客の複数の拒絶査定取消審判事件が、中国商標局評審委員会(審判部)から、引用商標と称呼上、外観上の差異は認められるため、拒絶査定を取り消すとの審決を受け取りました。

これらの審判に挙げた商標出願は、比較的簡単な図形と文字で構成されるもので、審査官はいずれも複数の引例を引いて、類似とのことで拒絶査定をされたものでありました。それに対して、弊所が取消審判の申立書面において、本願商標と引用商標らの外観上、称呼上、観念上における差異を丁寧に対比分析した上、本願商標の中国及び本国における使用の証拠を揃って、一般消費者にとって一部の細部が似ているだけでは混同誤認を招くことがないと力説した上、拒絶査定の取消を求めました。

その主張は審判部に採用され、拒絶査定は取り消されてこれらの商標出願は登録設定になりました。