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当所は商標の再審審判を成功に代理

发布时间:2015.03.29

昨年の移管商標再審審判に、「商標には指定商品の内容を直接述べ表す要件を含む」という不利な拒絶査定理由に対して、当所の商標チームはよく研究し、「全体として顕著な識別力を有する」ことに目指して抗弁し、登録された類似な商標を大量例示し、この商標は既に商標評審委員会より初歩登録された。