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改正『特許行政執行弁法』が7月1日より施行

发布时间:2015.07.23

2015年5月29日に、中国国家知識産権局局務会議が採択された『国家知識産権局の「特許行政執行弁法」の改正にいての決定』は掲載され、今年7月1日により実施し始めた。

改正した内容は主に以下のようになっている。

(一)、法治原則を実行すると強調した

今回の改正は「法による行政を深く推進し」ということが執行弁法の立法趣旨になることを明らかにする(第一条)。

(二)、執法手続きを完全し、執法行為を規範する

改正した弁法は「特許行政の執行力の建設を強めて、行政執法公務員の資格管理をしっかりして、行政執法責任制を着実する」(第四条)、「特許管理部門は行政執法の情報化建設及び共有することを強めなければならない」(第九条)と規定していて、また、早速に行政決定及び執法情報を発表することが明確される(第四十六条)。

(三)、行政執法の優勢を発揮し、展示会とインターネットの発展求めに適応する

特許行政執法が手続きには簡単し、解決には素早いという特徴がある。その特徴を更に発揮して、特許権の保護を強化するため、今度の改正は特許侵害紛争の処理期限を縮める(第二十一条は「立案日から4月間に結末をつけるはずで、複雑な事件にはもう1月間の延期がある」から「立案日から3月間に結末をつけるはずで、複雑な事件にはもう1月間の延期がある」になる)、特許紛争及び特許詐称行為の取締るの立案期限を明かにする(第二十四条及び第二十六条の「早速に立案する」という原則的な規定が明確な期限にする)、また行政決定公開の期限にも明確になる(第四十六条には政府の公式サイトなどのルートを通じて適時法執行情報を発表しなければならないということが規定している)。

今回の改正は、「特許業務管理部門は展示会及び電子商取引分野の行政法執行を強化し、展示期間及び電子商取引プラットフォームにおける特許権侵害紛争を速やかに調停及び処理し、特許詐称行為を適時に取締らなければならない」と規定し、「特許権を侵害した出展者に対して、侵害展示品を撤去し、その宣伝資料を廃棄又は密封保存し、それに係る展示パネルを交換、又は遮蔽するなどの撤収措置を講じるように命じる」、また「電子商取引プラットフォームの提供者に、特許権侵害製品又は特許方法で直接獲得した権利侵害品に係るウェブサイトを適時に削除、遮断又はリンクの切断などの措置を講じるように通知しなければならない」と新たな第四十三条と第四十五条に規定していた。