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改正した特許協力条約に基づく規則(PCT規則)が2016年7月1日から発効

发布时间:2016.08.10

このたび、PCT同盟総会第47回会議でPCT規則の改正が採択された。採択された主な規則改正は下記の6つであり、今年の7月1日から既に発効された。主な改正内容は、1.国際特許出願用語、2.優先権の回復、3.国際公開の内容、4.電子通信サービスの障害による期間不遵守に対する救済措置、5.国際事務局との通信のための言語、6.国際出願の一件種類の利用などであり、計6条11項に関わる。改正の概要は以下の通りである。

1.使用してはならない表現等について(第9.2規則)

改正したPCT規則には、受理官庁、国際調査機関の他、補充調査のために指定された機関及び国際事務局も、9.1の規定が遵守されていないことを注記することができるものとし、国際出願を自発的に訂正するよう出願人に示唆することができると規定している。この場合において、受理官庁、管轄国際調査機関、補充調査のために指定された管轄機関及び国際事務局は、該当する場合には、そのような示唆について通知を受ける。

2.優先権の回復について(第26規則の2)

従来、出願人から優先権回復の過程で提出された理由書や証拠書類等は、受理官庁から国際事務局に任意で送付するものとされていたが、改正により、受理官庁は国際事務局への送付を義務付けられるとともに、出願人の請求又は受理官庁の判断により、特定の書類を送付の対象から除外することができるようになる。

3.国際公開の内容について(第48.2規則)

国際事務局は、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局が受理した出願人による理由を示した請求により、情報を公開の対象から省略する。ただし、国際調査期間が当該情報を省略し、及び当該情報が受理官庁、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関が保有する国際出願の一件書類に含まれる場合には、国際事務局は、速やかにその旨を当該官庁及び当該機関に通知する。

4.期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての許容について(第82規則の4)

出願人による各機関あての提出物の送付期限を遵守できなかった場合の救済措置の対象となる理由(不可抗力)として、国際出願の約90%が電子通信により行われている現状を考慮し、広範囲の地域又は多くの人々に影響を与える電子通信サービスの全般的な障害が追加される。

5.国際事務局との通信のための言語について(第92規則の4)

従来、出願人が国際事務局へ書簡を送付する際に利用できる言語は、英語又はフランス語だったが、ユーザの利便性向上のため、それらに加え、実施細則の定める範囲内で、第48規則で規定する国際公開の言語も利用できるようになる。

6.国際出願の一件種類の利用について(第94規則)

改正したPCT規則には国際事務局(第94.1規則)、受理官庁(第94.1規則の2)、国際調査機関(第94.1規則の3)、国際予備審査機関(第94.2規則)、指定官庁(第94.2規則の2)及び選択官庁(第94.2規則の3)が保有する一件書類の利用について更に規定してきた。